ユエスレオネ連邦の法律

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ユエスレオネ連邦の法律(理:Sopit fon fankasa'd yuesleone)はユエスレオネ連邦において効力を持つ(持った)法律について解説する。なお、ユエスレオネ連邦では国際条約は国内法として実効する(連邦憲法第三章)ため、ユエスレオネ連邦の締約した条約に関しても本項で解説する。

憲法

詳細は悠里世界の憲法を参照

言語法

  • デュイン先住民言語法
  • デュイン移住者言語法
  • デュイン教育言語法

連邦言語保障監理官事務所設置法

言語保障監理官事務所がリーサ・カクザの「言語権」を基軸にした「言語保護論」、ジュヘーシェ・ユーヅニー・ラインの「政治的言語と比較言語学的言語」のような考え方を受け継いだシャーシュ学派的な言語政策として多言語社会統合発展言語行政枠組みを支持した連邦の言語集中政策目標やファールリューディア宣言、ベノーチャ合意に基づく「言語保障」を監理することを目的とし、監理官が司法警察職員として現行犯逮捕の権限を有する者と明示する法律。2011年に可決される[1]

言語保障監理官法

言語保障監理官に関してその地位と任務を定める。2011年に可決される[2]

連邦公務員言語能力試験法

連邦の公務員が年に一度、連邦公用語であるリパライン語と母語の言語能力を評価する試験を受けなければならないと定める法律[3]

条約

  • サニス第一条約
  • サニス第二条約
  • サニス第三条約

脚注